インターネット黎明期と比べ、ここ数年では公私ともに、日々多くのメールマガジン(メルマガ)を受信するようになってきていると思います。

情報を得やすくなった反面、一方的に広告宣伝メールを送りつける「迷惑メール」やネットバンキングやクレジットカード会社・有名企業になりすまし、個人情報をだましとろうとする「詐欺・なりすましメール」が社会問題化し、2002年4月11日、特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)が施行され、17年が経過しました。

2008年の法改正を経て、同法ではメールマガジンの送信者に下記のような事項の記載を求めています。

  • メール本文に、送信者などの氏名又は名称
  • メール本文に、受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURL
  • 受信拒否の通知先の直前又は直後に、受信拒否の通知ができる旨
  • 任意の場所に、送信者などの住所
  • 任意の場所に、苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス又はURL

これらの記載は、広告宣伝メールの送信について受信者からの同意の有無に関わらず、表示が義務づけられていますが、皆様が受信されるメールマガジンにこれらの情報は漏れなく記載されているでしょうか。

●迷惑メールの情報提供
https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/ihan/

総務省から委託を受けた「迷惑メール相談センター(一般財団法人 日本データ通信協会)」では、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反していると思われる迷惑メールを収集されています。

提供された情報は、総務大臣及び消費者庁長官による違反送信者への措置、電気通信事業者による送信防止対策に活用されるとのことです。

メールマガジンは広く、かつ安価に宣伝可能なツールとして有用ですが、法令遵守の観点から、取り決められた事項を漏れなく記載することはもちろん、メールを受信された方からの信頼を損なわないよう配信時には気を付けたいものです。

弊社では、メールマガジン配信のご支援に関するご相談も承っております。